水産業協同組合法に基づく必要措置命令について

本日(8月18日)、静岡県庁におきまして、静岡県より水産業協同組合法(第124条第1項)に基づき、再発防止策の迅速かつ着実な実施にかかる必要措置命令を受けました。

命令書受領後、組合長から職員に対し、当該必要措置命令等について説明し、再発防止策を実行することで一日も早く関係者の皆様の信頼回復を図っていくよう訓示しました。

当組合としましては、この命令を真摯に受け止め、先に静岡県に提出しました報告書に記載した再発防止策を着実に実践していくとともに、今後とも役職員一丸となって、漁業者をはじめ皆様の信頼回復を図るべく、不断の改善改革に努めて参ります。

関係の皆様におかれましては、引き続きご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

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