反社会的勢力に対する基本方針

平成24年4月1日
焼津漁業協同組合

  1. 当組合は、反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
  2. 当組合は、反社会的勢力による不当要求に対し、役職員の安全確保を最優先に図り、組織的に対応します。
  3. 当組合は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は、一切行いません。
  4. 当組合は、反社会的勢力からの不当要求に備えて、平素から警察当局、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関との密接な連携関係を確保します。
  5. 当組合は、万一、反社会的勢力から不当要求があった場合、民事・刑事の法的対抗措置を行うなど、断固たる態度で対応します。

以上

  • ※「反社会的勢力」とは、継続的に違法行為を行い、又は違法行為を行うことを示して企業や一般市民から金銭等の利益を得たり、暴力・暴行を伴う要求や、法的責任を超えた不当な要求を行う団体・個人をいいます。その特質は企業や人の弱点につけ入り、又は脅迫的な言辞等により人を恐れさせて金銭等の利益を得るところにあり、代表的なものとして、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等があります。
  • ※法務省の犯罪対策閣僚会議幹事会において、平成19年6月19日に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を決定しており、当組合も当該指針を遵守する姿勢を示しております。