反社会的勢力に対する基本方針

平成24年4月1日
(令和8年3月4日変更)
焼津漁業協同組合

  1. 当組合は、反社会的勢力との取引関係を含む一切の関係を排除し、反社会的勢力からの不当要求を拒絶することにより反社会的勢力と決別する。
  2. 当組合は、反社会的勢力に対して組織的に対応し、役職員の安全確保を最優先に行動する。
  3. 当組合は、平素から警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士など外部専門機関との連携強化を図り、適切な助言、協力を得るよう努める。
  4. 組合は、事実の隠蔽や反社会的勢力との裏取引等は行わない。
  5. 反社会的勢力との取引排除に当たっては、民事・刑事上の両面からの法的対応を含めて対処する。

以上

  • 「反社会的勢力」とは、継続的に違法行為を行い、又は違法行為を行うことを示して企業や一般市民から金銭等の利益を得たり、暴力・暴行を伴う要求や、法的責任を超えた不当な要求を行う団体・個人をいいます。その特質は企業や人の弱点につけ入り、又は脅迫的な言辞等により人を恐れさせて金銭等の利益を得るところにあり、代表的なものとして、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、テロ組織、マネーロンダリングを行うもの、挨拶料、用心棒代・口止め料等の不当な利益提供を要求するもの、整理屋、政治団体、環境団体及び同和団体等を装うもの等があります。
  • ※法務省の犯罪対策閣僚会議幹事会において、平成19年6月19日に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を決定しており、当組合も当該指針を遵守する姿勢を示しております。