臨時総会(合併総会)の開催について

令和8年2月9日(月)13時30分より、小川漁協との合併に係る臨時総会を開催し、全議案とも可決承認されました。

なお、小川漁協についても、同日15時より当組合との合併に係る臨時総会が開催され、全議案とも可決承認されたことの報告を受けております。

組合長挨拶

本日は、当組合臨時総会の開催について、御案内を申し上げましたところ、組合員の皆様方には、何かと御多忙の中、御出席を賜り、ここに無事、臨時総会が開催できますことを厚く御礼申し上げます。

さて、本日の総会の議案は、先に皆様に御案内を申し上げてありますように、小川漁協との合併にかかわる関連議案5議案に加え「附帯決議」を上程しますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。

この小川漁協との合併につきましては、私が令和4年に当組合の組合長を拝命して以後、両組合の事務方によるすり合わせ協議を開始し、令和5年12月からは、静岡県漁連にご指導いただきながら作業部会と合併協議会を開催し協議を重ねて参りました。その結果、概ね合併に向けた準備が整いましたので、今般、両漁協が対等の精神をもって、本年4月1日に合併することについて、本総会において皆様にお諮り申し上げるものでございます。また、この合併に伴いまして、当組合の定款と共同漁業権行使規則の一部変更をあわせて、御審議をお願い申し上げます。

これらの議案につきましては、後ほど各議案を上程する中で、詳しく御説明申し上げますが、いずれの議案も、組合員の皆様の三分の二以上の賛成を必要とする特別決議事項となっております。組合の将来に関わる重要な内容でございますので、何卒慎重に御審議のうえ、御承認を賜りますようお願い申し上げます。

議長選任

橋ケ谷組合長が仮議長となり、議決により、出席した組合員の中から議長が選任されました。

議事

第1号議案 小川漁業協同組合との合併承認の件(特別決議事項)

 近年の両漁協を取り巻く環境

焼津漁業協同組合(以下「当組合」という。)は、令和3年10月に職員が逮捕されるといういわゆる冷凍カツオ窃盗事件が発生し、市場業務に対する信用を著しく失墜させ深刻な状況に陥りました。当該事件は、職員を含む多くの関係者が関与し、地域のみならず全国に大きなショックを与え、当組合では事件解明と信頼回復のため調査委員会、再発防止委員会、第三者委員会を設置して、事件を総括し再発防止に取り組みました。このような中で、事件発覚当時の役職員は、事件の責任を取り辞任しました。当組合は代表理事に、小川漁業協同組合(以下「小川漁協」という。)代表理事の橋ケ谷理事が適任者であるとし小川漁協の理解を得て、当組合代表理事に迎えました。これは、事件の被害を受けた船主に対して、早期に事件の解決と信頼回復を進めることを内外に表明するものでありました。一方、小川漁協は、全国有数のサバ水揚げ港として名を馳せてきましたが、近海域の漁場環境の大きな変化を受けてきたことなどから、現在は所属サバ漁船が1隻となり、沿岸漁船も船員の高齢化などで漸減し、それに伴い水揚げ高の減少が続いていました。このような状況が長期にわたり組合財務状況に影響を及ぼしてきたことから、将来に向けた組合運営のあり方を考えることは急務の状況にありました。具体的には、数年間赤字経営を余儀なくされ、令和6年に経営改善計画を策定し合理化を進めるとともに第三者が参加する「小川漁協経営改善計画進捗管理委員会」により定期的に進捗管理を行ってきたところであります。現在、小川漁協では役職員が一丸となって着実な計画実行に努め経常利益を計上するなど経営改善が図られております。将来の両漁協経営を考えた時、漁船漁業経営が厳しさを増していくことが予想され、それにより水揚げ船の更なる減少も想定されることなどから、組合経営の根幹をなす水揚げの不透明さは進み、一層、厳しい経営環境が続くものと考えております。

 合併の意義(目的)

このような状況下、焼津地区の漁協のあるべき姿として、①事業の効率化と経営基盤の強化、②運営の透明性の確保、③水産物の一大生産流通拠点の確立、④国内最大級の漁協誕生による産地間競争力の強化を目的に、焼津漁港内に所在する漁協として互いに補完しあってきたことなどから合併しようとするものです。

 合併の方法

当組合と小川漁協は、対等の精神をもって合併し、新組合を設立する。なお、合併実現の法定手続きについては、当組合を存続組合としてその権利・義務を存続させ、小川漁協の権利義務を一旦消滅させたうえ、当組合に継承する方法により行うものとする。

 合併予定年月日

令和8年4月1日

 焼津地区漁協合併協議会の開催等

令和5年12月から静岡県漁業協同組合連合会にご指導を仰ぎ両漁協の事務方による作業部会で合併検討項目について協議してきた。作業部会(合計25回開催)では合併検討項目の作業部会案が概ね固まったことから、関係団体(当組合、小川漁協、静岡県、焼津市、静岡県漁業協同組合連合会及び東日本信用漁業協同組合連合会静岡支店)から 委員を選出し、令和7年10月27日に焼津地区漁協合併協議会を設置して、同日、11月28日及び令和8年1月8日の計3回開催して、委員の皆様に当該合併に関わる内容を確認頂くとともに俯瞰的な意見を伺い、本合併総会の開催に至った。

 合併手続

本件はこの総会において承認後、1か月間、債権者公告を行ったうえで、行政庁(静岡県知事)に対して認可申請し認可により合併する。

第2号議案 合併契約書承認の件(特別決議事項)

第1号議案のとおり合併にあたり、水産業協同組合法に基づき、小川漁協との合併契約を承認しようとするものである。この合併契約については、水産業協同組合法に定められた手続きに従い令和8年1月21日に当組合定例理事会において承認後、1月22日に焼津市長及び静岡県漁連代表理事会長の立会いのもと、合併契約書調印式を行い、合併契約を締結しております。なお、合併契約書の内容は別紙のとおりとする。

第3号議案 合併及び事業経営計画書承認の件(特別決議事項)

第1号議案のとおり合併にあたり、合併及び事業経営計画を策定したので、承認しようとするものである。なお、合併及び事業経営計画書の内容は別紙のとおりとする。

第4号議案 焼津漁業協同組合定款一部変更の件(特別決議事項)

当組合と小川漁協の合併に伴い、存続組合である当組合の定款を一部変更しようとするものである。なお、小川漁協定款及び定款附属書(組合員資格審査規程・役員選任規程)は廃止したうえで、合併契約書に定めた事項を当組合定款に取り込むものとする。変更内容等は、別紙新旧対照表のとおりとする。また、本件はこの総会において承認後、行政庁(静岡県知事)に対して認可申請し、認可日から施行する。

第5号議案 共第 17 号共同漁業権行使規則一部変更の件(特別決議事項)

当組合と小川漁協の合併に伴い、当組合の共第17号共同漁業権行使規則の一部を変更する。なお、今回の変更は基本的に変更を加えず、小川漁協の共第17号共同漁業権行使規則については廃止したうえで、当組合共第17号共同漁業権行使規則に小川漁協同規則を組み入れるものとする。変更内容等は、別紙新旧対照表のとおりとし、漁業法に基づく漁業者の書面による同意を得ている。この総会において承認後、行政庁(静岡県知事)に対して認可申請し、認可日から施行する。

附帯決議

本日の決議事項のうち、組合員の権利義務に関係しない軽微な事項の修正及び違算、誤字の訂正並びに法令その他行政庁の処分又はこれに基づく指示による場合には、必要な字句の修正を理事に一任する。

 

債権者公告(PDF)

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